不動産(実家等)に関し、不動産登記簿の名義を変更する手続きをしました。
登記申請書の作成
こんにちは、ふぶさんです。
前回の記事「相続体験記(19) 不動産(実家等)の相続登記(1/2)」からの続きです。
父が実家を建てた約40年前の登記申請書は、司法書士さんが手書きしたもの(毛筆)でしたが、さすがに今は、法務省のWebサイトからひな型をダウンロードして作ることができます。
売買や相続・贈与など、様々な状況ごとの登記申請書のひな型の中から近いものを選び、自分の家の場合にあてはめて申請書を作成します。
うちの場合、「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)」のひな型をもとに申請書を作成しました。
引用)法務省民事局「登記申請のご案内」(遺産分割協議編)より、登記申請書の記載例
個々の項目の詳細については、法務省民事局「登記申請のご案内」の遺産分割協議編または法定相続編をご確認ください。
いちおう、ふぶさんなりの以下のような注意点も記載しておきます。
また、登録免許税は登記申請書に収入印紙を添付し納税しますが、書類の綴じ方にお作法があります。
司法書士さんが毛筆の申請書を作っていた時代と地続きなんでしょうね。
登記申請書が複数枚にわたる場合は、申請人(申請人が二人以上いる場合は、そのうちの一人で可)が、ホチキスどめした各用紙のつづり目に契印をしてください
(中略)
収入印紙は、登記申請書に直接貼り付けるのではなく、別の白紙(台紙)に貼り付けてこれを登
記申請書とともにつづり(ホチキスどめ)、登記申請書と白紙(台紙)との間に契印をしてください。法務省民事局「登記申請手続きのご案内」より抜粋
綴じたページを開いて押印するので、せっかく丁寧に作った申請書に折り目が付くのが気になりましたが、そういう指示だからしょうがない。
添付情報(登記申請書に添付する書面)
また、申請の際には、登記申請書に次のような添付書面(原本)を添えて提出します。
各家庭の事情により違いますが、ここではふぶさんの例を紹介します。
ここらへんの書類は、この段階ともなれば、もはやおなじみ。
「相続体験記(10) 出生から死亡までの戸籍収集」「相続体験記(11) 法定相続情報証明制度」「相続体験記(13) 遺産の分割」「相続体験記(14) 遺産分割協議書の作成」を参照ください。
相続登記の場合のポイントとしては、これら書類を返却してもらうためには、コピーを用意して申請書を一緒に提出する必要があり、そこにもお作法があるということです。
預貯金や有価証券の名義変更では、添付書類の原本は、手続き完了後に返却してくれました。
不動産の名義変更では、原本を返してほしくば、コピーも提出せよとのこと。
原本の還付(返還)を請求する場合には、還付(返還)を請求する添付書面のコピーを作成し、そのコピーに「原本に相違ありません」と記載の上、登記申請書に押印した申請人がそのコピーに署名(記名)押印(複数枚にわたるときは、ホチキスどめした各用紙のつづり目に契印)したものを登記申請書に添付して、原本と一緒に提出してください。
法務省民事局「登記申請手続きのご案内」より抜粋
しかも、ただコピーするだけではダメで、コピーには「原本に相違ありません」と記載し、署名・押印もする。そして、大概の場合は複数枚になるので、やはりホチキス止めしてページの綴り目に契印。
法務局(登記所)側でコピーとるほうが、合理的なんじゃね?
登記申請書の提出
さて、こうしてやっと、申請するための書類として、以下がそろいました。
- 登記申請書+収入印紙を貼った台紙
※ホチキス止めし綴り目に契印 - 添付書類一式(原本)
- 添付書類一式(原本)を返却してもらうための、添付書類のコピー
※「原本に相違ありません」の記載と署名・押印、ホチキス止めし綴り目に契印
申請先はその不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)です。
上記の書類一式を、窓口に持参するか、又は郵送で申請します。
ふぶさんは、不動産(実家等)の所在地まで電車で出かけ、窓口に持参しました。
最寄りの法務局(登記所)で受け付けてくれたっていいじゃんよ…。
法務局(登記所)に書類提出後、記載に不備や疑問点があった場合、申請書の「連絡先の電話番号」に問い合わせが来ることがあります。
ふぶさんも、書類提出の数日後に、1回電話がかかってきました。
申請書の記載に小さな不備があったとのことでしたが、再提出までしなくとも、電話で対応してもらえました。
柔軟に対応してもらえることもあるんですね。
登記完了証および登記識別情報通知書の受領
法務局(登記所)での登記が完了すると、登記完了証及び登記識別情報通知書が交付されますので、これを受領します。これらは、窓口で受領、又は郵送による受領する方法があります。
ふぶさんは、申請の1週間ぐらい後、ふたたび不動産(実家等)の所在地まで電車で出かけ、窓口で受領しました。
司法書士さんに依頼せずに自分で手続きしようとした時点で、ある程度の手間ヒマは覚悟してましたからね。
登記完了証及び登記識別情報通知書の受領で、相続登記の手続きは完了です。
(任意)不動産登記事項証明書を再度取得
手続完了後、念のため不動産登記事項証明書を再度取得し、登記内容が更新されたか確認しました。
これは最寄りの法務局やオンラインでも取得可能なので、居住地の法務局で取得。
- 表題部
土地や建物の所在、面積、
建物の種類や構造・地番など - 権利部(甲区)
所有者の住所や氏名・取得日、
入手の経緯など - 権利部(乙区)
所有権以外の権利
(抵当権、地上権など) - 共同担保目録
抵当権が複数の不動産に設定されている場合の記載など
登記簿の「権利部」のところに、相続により父の持分が相続人に移転したことが追記されていました。
これで不動産(実家等)の相続もやっと完了。
うかれて新しい登記簿を仏壇に供えてしまいましたよ。
次回からは、ラスボス「相続税の申告」編に入ります。
※本記事では、固有名称は伏せつつ、できるだけ正確な記載に努めていますが、時期や地域等で事情は異なります。あくまでも一個人の事例と認識ください。
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