相続体験記(19) 不動産(実家等)の相続登記(1/2)

相続体験記

相続登記とは、相続した不動産(土地・建物)に関し、不動産登記簿の名義を変更することです。預貯金などの名義変更に比べ、不動産の手続きはかなりクセがありました。

相続登記とは

こんにちは、ふぶさんです。

相続登記とは、相続した不動産(土地・建物)に関し、不動産登記簿の名義を変更することです。
そしてなんと相続登記はこれまで任意であり、登記簿を見ても所有者のわからない土地が全国で増加し、環境悪化や公共工事の阻害などが生じて社会問題になっています。

ふぶさん
ふぶさん

そりゃ、任意ならそうなるわな…。

そこで令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化され、相続から3年以内に相続登記を行わないと10万円以下の過料が課されることになるそうです。

ふぶさん
ふぶさん

不動産といえば大きな財産なんだから、きちんと手続きしないとですね。
罰金とられるからしかたなくやるとかっていう問題ではない。

相続登記の手続き

相続登記は相続人(または相続人から依頼された司法書士など)が法務局に申請します。

一応、法務局・司法書士会・土地家屋調査士会で連携し、電話による無料相談を実施しています。
とはいえ、無料相談は予約制で1回20分以内。20分の電話で複雑な相続手続きをすべて指南できるわけがないので、さわりだけ説明し依頼先を紹介するシステムかと思われます。

ふぶさんが登記申請したのは昨年(2022年)で、手続きのやり方はネットであちこち調べ、自力で申請しました。うちの場合、実家等の名義を故人(父)から相続人に変更するだけなので、そんなに難しいことではないはずです。
それがなかなか、預貯金などの名義変更に比べ、クセのある手続きでした。

ふぶさん
ふぶさん

義務化(罰金)の前に、そもそも手続きを合理化してハードルを下げたらいかがなものか。

申請書の様式は決められておらず、相続人(または相続人から依頼された司法書士など)が作成しなければなりません。

ふぶさん
ふぶさん

父が実家を建てた時(約40年前)の登記申請書がうちに保管されていました。

当時の司法書士さんが毛筆で縦書きした申請書でした。

また、不動産(土地・建物)の評価値(課税価格=固定資産税の評価額)に応じた「登録免許税」がかかります。
登録免許税は、不動産の課税価格(固定資産税の評価額)の4/1000です。
その金額も、申請する側が計算しなければなりません。
また、登録免許税の支払いは収入印紙です。

ふぶさん
ふぶさん

手数料(数百円)レベルと考えていると、けっこう痛い金額です。

さらに、提出書類の綴じ方や割印などお作法を守る必要があります。

ふぶさんは、自分で登記申請書を作ってから、無料の電話相談に申し込み、電話でやりとりできる範囲で書類の内容の誤りなどを指摘してもらいました。
その時に注意事項として伝えられたのは、書類の綴じ方や割印などに気を付けるようにとのこと。

ふぶさん
ふぶさん

そこかい。

と思っていたら、相続登記の義務化を前に、少しは努力…いや、準備をしたみたいですね。
法務局HPに、登記手続きハンドブック(遺産分割協議編/法定相続編)が掲載されていました。

法務省民事局「登記申請手続きのご案内(遺産分割協議編)」表紙
法務省民事局「登記申請手続きのご案内(法定相続編)」表紙

遺産分割協議編 (43ページ)
法定相続編 (41ページ)

相続人で協議して遺産分割した場合は「遺産分割協議編」、法定相続分に従い遺産分割した場合は「法定相続編」で、そのどちらかを読めばよいのですが、それぞれが43頁と41頁におよびます。

ふぶさん
ふぶさん

電話相談の時に念をおされた、書類の綴じ方や割印のお作法も載っているようです。

それでも、去年ふぶさんが手続きしたときは、こんな資料すらありませんでしたからね。
マニュアルが文書化されただけでも進歩進歩。

ふぶさん
ふぶさん

これから徐々に改善されていくことを期待ですね。

相続登記の手続きの流れ

相続登記の手続きの流れは以下のようになります。

ステップ1戸籍関係書類の取得
ステップ2遺産分割協議・協議書の作成
ステップ3登記申請書の作成
ステップ4登記申請書の提出
ステップ5登記完了

上記のステップ1と2(太字部分)は、不動産以外の遺産(預貯金、有価証券等)の相続でも共通です。

ステップ1は「戸籍関係書類の取得」と一言で書かれていますが、それはそれは大変です。
「相続体験記(10) 出生から死亡までの戸籍収集」「相続体験記(11) 法定相続情報証明制度」を参照ください。

ステップ2も「遺産分割協議・協議書の作成」と一言で書かれていますが、それはそれは大変です。
「相続体験記(13) 遺産の分割」「相続体験記(14) 遺産分割協議書の作成」を参照ください。

登記の申請の前に、対象となる不動産について、公的な書類で確認します。

ふぶさんの場合、不動産(実家等)にかかわる父の所有権(持分)を、相続人に移転します。
また、相続の場合は固定資産税評価額の4/1000にあたる額の「登録免許税」が必要になります。
登録免許税は申請する側で計算する必要があるので、固定資産税評価額を調べます。

不動産登記事項証明書(法務局で取得)
 ⇒現状の登記内容を確認
固定資産税の納税通知書(市町村より毎年送付される)
 ⇒固定資産税評価額を確認
  ※「固定資産税評価額」と表記されていない場合もあり、わかりにくい
固定資産評価証明書(市区町村の役所/東京都は都税事務所で取得)
 ⇒固定資産税評価額を確認

これら書類の入手については「相続体験記(18) 不動産(実家等)の評価」を参照ください。

ここまで準備したらやっと、登記申請書の作成にとりかかります。

登記申請書の作成と提出については、次回に続きます。

※本記事では、固有名称は伏せつつ、できるだけ正確な記載に努めていますが、時期や地域等で事情は異なります。あくまでも一個人の事例と認識ください。

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