相続体験記(11) 法定相続情報証明制度

相続体験記

相続手続きを行うなら、「法定相続情報証明制度」はだんぜん利用するしかないです。

法定相続情報証明制度とは

こんにちは、ふぶさんです。

前回の投稿記事「相続体験記(10) 出生から死亡までの戸籍収集」では、「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本など)と相続人全員の戸籍謄本」を収集したことを説明しました。

これらの書類一式(原本)は、相続において以下の手続きの際に必要となります。

出生から死亡までの戸籍が必要とされる手続き
  • 預貯金の名義変更や解約
  • 株式、投資信託等の名義変更や解約
  • 不動産の登記
  • 相続税申告
  • 自動車の登録
  • 船舶の登記
    などなど…

これらの手続きを行うのに、「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本など)と相続人全員の戸籍謄本」原本一式を、
A銀行へ提出し、手続き後に返却されたら
B銀行へ提出し、
手続き後に返却されたら
C証券会社へ提出し、
手続き後に返却されたら
登記所へ提出し、
手続き後に返却されたら
次は…
と、1件1件手続きしていくのです。

ふぶさん
ふぶさん

こんな手間がかかること、イヤですよね。

法定相続情報証明制度では、「法定相続情報一覧図」を作成して戸籍の原本一式とともに登記所に提出し、内容に間違いがなければ5年間保管されその間「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の交付が受けられます。

「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」必要な枚数交付してもらい、
A銀行、B銀行、C証券会社、登記所、その他手続きが必要なところへそれぞれ提出
する、というふうに並行して手続きをすすめることができるのです。

ふぶさん
ふぶさん

とっても簡単!…というほどではないけど、制度を使わない場合に比べればだいぶマシですね。

制度を利用するしかないでしょう。

法定相続情報一覧図の作成

この制度を利用するのに、相続人は「法定相続情報一覧図」を作らなければなりません。
これは、被相続人(故人)と相続人の関係を示す簡単な家系図のようなもので、専門家でなくても自力で作れると思います。

この記事を書いている時点で、法務局のWebサイトの「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」ページには以下の場合ごとのエクセルの「様式」と「記載例」が掲載されています。

法務局Webサイトに法定相続情報一覧図の様式と記載例が掲載されているパターン
  • 法定相続人が配偶者及び子である場合
  • 法定相続人が子のみである場合
  • 法定相続人が配偶者及び親(父母)である場合
  • 法定相続人が配偶者及び兄弟姉妹である場合
  • 代襲相続が生じている場合
  • いわゆる旧民法下における相続が生じている場合
  • 法定相続人が配偶者及び子(養子を含む)である場合
  • 列挙形式(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合)
ふぶさん
ふぶさん

いろんな家庭環境があるもんですね。

うちの場合、「法定相続人が配偶者及び子である場合」様式(エクセル)をダウンロードし、父・母・ふぶさんの名前・住所・生年月日などを記載例通りに記入していっちょ上がり

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出

「法定相続情報一覧図」を作ったら、法務局(登記所)で保管と交付の申し出をします。

法務局のWebサイトの「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」ページから、エクセル様式の「申出書」をダウンロードし、必要事項を記入
届出先は以下のいずれかの法務局(登記所)。

法定相続情報一覧図の保管と交付を申請する法務局
  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住居地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人の不動産の所在地

ふぶさんは、自分(申出人)が現在住んでいるB市の法務局へ行きました。

ふぶさん
ふぶさん

実家(A市)まで帰省しなくても、自分の居住地(B市)で手続きできるのはありがたい。

B市の法務局で、作成した「法定相続情報一覧図」と、収集した「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本など)と相続人全員の戸籍謄本」原本一式、法定相続情報一覧図の保管および交付の「申出書」、あと印鑑や身分を証明するものなどをもって申請。(郵送でも可)

ふぶさん
ふぶさん

職員の方がその場でざっと書類をチェックし、おおむね問題はなさそうということで、そのまま受け取ってもらいました。

翌週には「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が交付され、戸籍の原本一式も返却されました。

これで戸籍の原本一式のかわりに「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」で大抵こと足ります
その後のもろもろの相続手続きに使うため、10枚ほど写しを交付してもらっておきました。

※本記事では、固有名称は伏せつつ、できるだけ正確な記載に努めていますが、時期や地域等で事情は異なります。あくまでも一個人の事例と認識ください。

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