相続手続きを行うなら、「法定相続情報証明制度」はだんぜん利用するしかないです。
法定相続情報証明制度とは
こんにちは、ふぶさんです。
前回の投稿記事「相続体験記(10) 出生から死亡までの戸籍収集」では、「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本など)と相続人全員の戸籍謄本」を収集したことを説明しました。
これらの書類一式(原本)は、相続において以下の手続きの際に必要となります。
これらの手続きを行うのに、「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本など)と相続人全員の戸籍謄本」原本一式を、
A銀行へ提出し、手続き後に返却されたら
B銀行へ提出し、手続き後に返却されたら
C証券会社へ提出し、手続き後に返却されたら
登記所へ提出し、手続き後に返却されたら
次は…と、1件1件手続きしていくのです。
こんな手間がかかること、イヤですよね。
法定相続情報証明制度では、「法定相続情報一覧図」を作成して戸籍の原本一式とともに登記所に提出し、内容に間違いがなければ5年間保管されその間「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の交付が受けられます。
「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を必要な枚数交付してもらい、
A銀行、B銀行、C証券会社、登記所、その他手続きが必要なところへそれぞれ提出する、というふうに並行して手続きをすすめることができるのです。
とっても簡単!…というほどではないけど、制度を使わない場合に比べればだいぶマシですね。
制度を利用するしかないでしょう。
法定相続情報一覧図の作成
この制度を利用するのに、相続人は「法定相続情報一覧図」を作らなければなりません。
これは、被相続人(故人)と相続人の関係を示す簡単な家系図のようなもので、専門家でなくても自力で作れると思います。
この記事を書いている時点で、法務局のWebサイトの「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」ページには以下の場合ごとのエクセルの「様式」と「記載例」が掲載されています。
いろんな家庭環境があるもんですね。
うちの場合、「法定相続人が配偶者及び子である場合」の様式(エクセル)をダウンロードし、父・母・ふぶさんの名前・住所・生年月日などを記載例通りに記入していっちょ上がり。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出
「法定相続情報一覧図」を作ったら、法務局(登記所)で保管と交付の申し出をします。
法務局のWebサイトの「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」ページから、エクセル様式の「申出書」をダウンロードし、必要事項を記入。
届出先は以下のいずれかの法務局(登記所)。
ふぶさんは、自分(申出人)が現在住んでいるB市の法務局へ行きました。
実家(A市)まで帰省しなくても、自分の居住地(B市)で手続きできるのはありがたい。
B市の法務局で、作成した「法定相続情報一覧図」と、収集した「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本など)と相続人全員の戸籍謄本」原本一式、法定相続情報一覧図の保管および交付の「申出書」、あと印鑑や身分を証明するものなどをもって申請。(郵送でも可)
職員の方がその場でざっと書類をチェックし、おおむね問題はなさそうということで、そのまま受け取ってもらいました。
翌週には「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が交付され、戸籍の原本一式も返却されました。
これで戸籍の原本一式のかわりに「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」で大抵こと足ります。
その後のもろもろの相続手続きに使うため、10枚ほど写しを交付してもらっておきました。
※本記事では、固有名称は伏せつつ、できるだけ正確な記載に努めていますが、時期や地域等で事情は異なります。あくまでも一個人の事例と認識ください。
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