遺産分割協議もすんだので、凍結されていた証券会社の金融資産(株、債券、投資信託等)を晴れて相続しました。
相続する金融資産
こんにちは、ふぶさんです。
父の金融資産は、銀行口座(5か所)のほか、証券口座(1か所)もありました。
直近の運用レポート等はきちんと保管されていました。
遺産分割協議で金融資産はすべてふぶさんが相続することにしていますので、証券会社でも相続の手続きを行います。
証券会社の相続手続きの流れ
証券会社の相続手続きは、前回の記事「相続体験記(15) 銀行預貯金の相続」で説明した、銀行預貯金の相続手続きとだいたい同じような流れです。
銀行の場合、故人の預貯金は、指定する銀行口座へ振り込んでもらうか、窓口で現金を受取ります。
父の口座のあった証券会社の場合、故人の有価証券(株・債券・投資信託など)は、同じ証券会社の相続人の口座へ移管する、ということでした。
ふぶさんは、その証券会社とは別のネット証券に口座を持っていました。
正直、それ以上証券口座を増やす必要はないと思っていたのですが、同じ証券会社の口座でないとダメとのことで、わざわざ新しく口座を開設しました。
なんだかな~
以下、順に説明していきます。
相続の申し出
まず証券会社に口座の名義人が亡くなったことを連絡し、相続の申し出をします。
銀行の手続きと並行し、証券会社の支店へも直接出向きました。
やはり、最終的に手続きが完了したのはそれから3か月ぐらい後のことでした。
窓口で相続を申し出ると、所定の問診票に記入します。
内容は銀行の場合と同様で、以下のような項目を記入します。
すると相続手続きの書類一式(相続手続きの案内、提出する用紙とその記入例、必要書類のリスト、書類の送付用封筒など)を渡されます。
そして書類がそろったら郵送または所定の窓口へ提出するように、と指示され帰されます。
必要書類の準備
各家庭の状況により異なりますが、以下の書類は求められます。
はい来た。
もはやおなじみ、出生から死亡までのすべての戸籍謄本、法定相続情報一覧図。
過去記事「相続体験記(10) 出生から死亡までの戸籍収集」および
過去記事「相続体験記(11) 法定相続情報証明制度」で説明したとおり、
「法定相続情報一覧図の写し」を取得します。
相続人全員で、証券会社所定の届出書を作成
そして証券会社の所定の相続の届出書を記入例を見ながら作成します。
銀行の届出書と同様、以下のような項目を記入します。
相続人代表はふぶさん、亡父の資産はこのためだけにわざわざ開設したふぶさんの口座に移管します。
そしてやはり相続人全員の自筆署名と実印が必要で、全員の印鑑証明書も用意します。
書類一式を提出
こうして銀行と同様、証券会社にも、法定相続情報一覧図の写し、相続人全員で自署・押印した届出書、相続人全員の印鑑証明書、故人のキャッシュカード等を封筒に入れ、簡易書留で提出します。
手続き完了の連絡
相続の書類を提出したあと、父の保有していた有価証券(株、債券、投資信託等)が、ふぶさんの証券口座に移管され、その後はふぶさん宛に定期運用レポートなどが届くようになりました。
相続税申告における有価証券の資産評価では相続発生日の評価額を用いるので、父の亡くなった日を基準日とする「残高証明書」を発行してもらいました。
相続手続きが完了するまでの数か月、価格がどう変動するにせよ塩漬けになります。
父の投資額はさほど多くなく、また低リスクなものばかりでしたので、相続後に全部売却しました。
売却したとき、亡くなった日の評価額よりは、ほんのちょっとだけ価格が上がっていました。
手続きがんばったお駄賃ですかね。
※本記事では、固有名称は伏せつつ、できるだけ正確な記載に努めていますが、時期や地域等で事情は異なります。あくまでも一個人の事例と認識ください。
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