相続体験記(17) 生命保険金の受取り

相続体験記

銀行や証券会社の相続手続きと並行して、生命保険会社への支払い請求手続きも行いました。

相続する金融資産

こんにちは、ふぶさんです。

父の資産は、銀行口座(5か所)、証券口座(1か所)のほか、生命保険(1社)もありました。
直近の運用レポート等はきちんと保管されていました。

遺産分割協議で実家(土地・建物)以外の資産はすべてふぶさんが相続することにしていますので、保険会社でも受け取りの手続きを行います。

生命保険と相続

たたでさえ、保険というのは、株や債券・投資信託に輪をかけてわかりにくい金融商品です。
また、税法上においても、生命保険は相続税の課税対象です。

ふぶさん
ふぶさん

相続手続きを自力で行ううえでつまづきポイントはいくつかありましたが、保険の扱いもその一つでした。

みなし相続財産

民法上の相続財産には、土地や建物などの不動産、預貯金、株式、現金、貴金属などがあり、これらは相続税の対象となります。

ふぶさん
ふぶさん

まあ、そのへんはしょうがなかろう。

そのうえ相続税法上では、生命保険金や死亡退職金など、死亡の際に生じる財産を「みなし相続財産」といい、こちらもまた相続税の対象となります。
ただしこれらの受取人が法定相続人の場合、「500万円×法定相続人の人数」が控除されます。

ふぶさん
ふぶさん

亡くなった後に発生するお金も相続税を課されるのかあ…。
控除があるとはいえ、うちは相続人が少ないぶん控除額も小さいからなあ…。

死亡保険金・死亡一時金に係る税金の種類

また、契約者、被保険人、受取人の関係によって、かかる税金の種類は異なります。

死亡保険金・死亡一時金にかかる税金の種類
(保険会社の案内の記載)
  • 契約者と被保険者が同一人物の場合
    相続税
  • 受取人が契約者自身の場合
    所得税(一時所得)
  • 受取人が契約者以外の場合
    贈与税

保険会社の案内にあった上記の記載を見たとき、何を言ってんのか全く意味がわかりませんでした。
よーく考えてみると、以下のように言い換えることができるんですね。

死亡保険金・死亡一時金にかかる税金の種類
(ふぶさんによる言い換え)
  • 契約(出資)者が被保険者の場合
    相続税
    [例]夫の生命保険を夫自身が契約(出資)し、妻が保険金を受取る場合
    夫から妻への相続とみなされる
  • 契約(出資)者が受取人になる場合
    所得税(一時所得)
    [例]妻の生命保険を夫が契約(出資)し、夫が保険金を受取る場合
    夫自身の所得とみなされる
  • 契約(出資)者でない者が受取人になる場合
    贈与税
    [例]妻の生命保険を夫が契約(出資)し、子が保険金を受取る場合
    夫から子への贈与とみなされる
ふぶさん
ふぶさん

税の種類によって税率や控除額が違うので、気を付けないと税金が高くついてしまう場合もありますね。

うちの場合、父の生命保険は父が契約したので、母とふぶさんどちらが受取人でも相続税の対象になります。ただ「500万円×法定相続人の人数」控除があるので1000万円までなら非課税です。

ふぶさん
ふぶさん

この辺は不安だったので、他の疑問点と合わせ、税務署や税理士事務所の無料相談等で専門家の意見も聞いて確認しました。

生命保険会社の受取り手続きの流れ

生命保険会社の保険金受取りの手続きは、以下のような流れです。

生命保険会社の手続きの流れ

①支払いの申し出(電話)
②必要書類の準備
③書類一式を提出(簡易書留)
④保険会社による請求内容の確認 <場合により事実確認要>
⑤手続き完了の連絡(簡易書留)

上記④の保険会社による事実確認とは、「事故状況や死亡に至った経緯などについて、ご遺族様・医療機関・関係機関等に事実の確認をさせていただくもの」で、「一般的には30日~60日ほどのお時間を要します」とのこと。

ふぶさん
ふぶさん

保険金詐欺など犯罪のニオイがする場合ですかね?

うちの場合、事実確認を要するとの連絡もなくアッサリ支払われました

以下、順に説明していきます。

支払いの申し出

まず保険の販売代理店である銀行に直接出向いたところ、保険商品については生命保険会社と直接やりとしてくれとのこと。
保険会社とは、電話と郵送のみで手続きを進め、結局体面することはありませんでした。

ふぶさん
ふぶさん

銀行や証券会社でうけたような問診もなかったと思います。

電話で申し出ると、手続きの書類一式(手続きの案内、提出する用紙とその記入例、必要書類のリスト、書類の送付用封筒など)が郵送で送られてきました。

必要書類の準備

保険の種類や契約内容により異なりますが、以下の書類が求められました。

生命保険会社の相手続きの必要書類
  • 生命保険会社所定の請求書
  • 被保険者の死亡診断書
  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカードのコピーなど)
  • 続柄確認のための追加書類
    被保険者の戸籍謄本、出生から死亡までのすべての戸籍謄本(改製原戸籍、除籍謄本など)と相続人全員の戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し、など
ふぶさん
ふぶさん

出生から死亡までのすべての戸籍謄本、法定相続情報一覧図。
もうどんとこい。

過去記事「相続体験記(10) 出生から死亡までの戸籍収集」および
過去記事「相続体験記(11) 法定相続情報証明制度」をご参照ください。

生命保険会社所定の請求書には、以下のような記入項目があります。

生命保険会社所定の請求書の記入項目
  • 受取人の情報(住所、名前、連絡先等)
  • 受取方法(一括/年金)
  • 生命保険金の振込先口座
    などなど…
ふぶさん
ふぶさん

銀行や証券会社の場合は、相続人全員の署名と実印、さらに印鑑証明も必要でしたが、生命保険会社の場合は、受取人の署名のみでした。

書類一式を提出

こうして、請求書、死亡診断書のコピー、本人確認書類等を封筒に入れ、簡易書留で提出します。

手続き完了の連絡

書類を提出してまもなく、保険金が指定口座に振り込まれ、「お手続き完了のお知らせ」ハガキが届きました。

ふぶさん
ふぶさん

死亡診断書の提出だけで、とくに不審な点もないと判断されたのか、事実確認も要求されませんでした。

※本記事では、固有名称は伏せつつ、できるだけ正確な記載に努めていますが、時期や地域等で事情は異なります。あくまでも一個人の事例と認識ください。

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