葬儀を終えたら、早々に役所等へ行って諸々の手続きを行う必要があります。
いきなり立ちはだかる縦割り行政
こんにちは、ふぶさんです。
父が病院から戻ってきたその日、葬儀社の人から、市役所からの「喪主様へお渡しください <死亡後の手続きに関する書類在中>」という灰色の封筒を渡されていました。
役所の手続きは葬儀を終えたらでいいですよ、とのことでしたが、今やまさに対応する時。
あらためて封筒の中身をよく見てみると、入っていたのは以下のとおり。
- 死亡時の主な手続き(令和4年4月1日版)
:A4 1枚裏表(4頁)
手続きを行う項目ごとに、「A市役所〇階○○課」など対応窓口が記載されています。 - 年金加入者・受給者の死亡に伴うお手続きについて
:A4 1枚(1頁)
年金関連の手続き窓口である「A市年金事務所」の地図と連絡先が記載されています。 - パンフレット「未来につなぐ相続登記ー相続登記はお済みですかー」
:A4 1枚(1頁) - パンフレット「法定相続情報証明制度ーあなたの相続手続きを応援しますー」
:A4 1枚(1頁)

なんですかこの縦割り行政。
それに相続登記とか法定相続情報証明制度ってナニソレ。
自分で調べるか、専門家に依頼しろということか。

これは…かなり手ごわいぞ。
市役所で手続き
気を取り直して、A市の「死亡時の主な手続き」に載っている各項目を確認。
故人の加入していた保険や年金の制度、家族構成などにより、一人ひとり手続きが違うので、うちの場合で必要そうな項目をチェック。
「手続きに順番はありません」とあるけれど、死亡時から10日以内とか14日以内とか期限のあるものがあるから優先的に実施。
また父は母と2人世帯でしたので、母に関する手続きも必要になります。
うちの場合で該当しそうなものは…と。
- 世帯主変更届
- 印鑑証明書の返納
- 国民年金各種請求(遺族基礎年金裁定請求、死亡一時金、年金未支給請求など)
- 国民健康保険資格喪失届
- 国民健康保険葬祭費申請
- 後期高齢者医療資格喪失届
- 後期高齢者医療葬祭費申請
- 介護保険資格喪失届
- 介護保険の認定証等の返還
- 市・県民税納税者の相続人代表者指定届出
- 固定資産(土地・家屋)の現所有者申告書
などなど…

死亡届を出しても、健康保険や年金など行政サービスがストップされるわけではなく、ひとつひとつやめる手続きをとっていくってわけね…。
あとは、葬祭費や死亡一時金などが出るので、それををもらう手続きとか。

しかも同じ役所内なのに、それぞれ窓口が違い、問合せの電話番号も違います。
言いたいことはいろいろ湧き上がってきますが、ぐっとこらえて1件1件電話し、必要書類等を確認。
大概どの窓口でも、まず身分を証明するものの提示は求められます。
ふぶさんはマイナンバーカードや運転免許証があるのでどちらか1つでこと足りますが、母はどちらもないので不便。

これを機に、母のマイナンバーカードとマイナポイントの申請手続きもしました。
また、父が亡くなったことを証明するものとして死亡届のコピーのほか、葬儀の時の「会葬礼状」が使えるケースもありました。
手続きに必要な書類や印鑑等を持って、母とともに市役所へ。
母も父が亡くなって気落ちはしていますが、体は元気なので、気晴らしをかねて一緒にお出かけです。

役所の各窓口では、自分の担当業務だけを淡々とやる人もいれば、親切に手続きの順番などアドバイスしてくれる人もいました。
父は国民年金のほかに厚生年金にも加入しており、国民年金の手続きは市役所で行うけど、厚生年金の手続きは年金事務所に行く必要があるとのこと。
「年金加入者・受給者の死亡に伴うお手続きについて」の案内には「年金事務所へ電話等で手続きに必要な書類をご確認ください」とあるので、市役所の中から携帯で年金事務所に電話。
すると戸籍等も持参する必要があるとのことで、戸籍係の窓口へ行って戸籍等を取得。

市役所にいるうちに年金事務所へ確認の電話してよかった~。
また戸籍を取りに戻る羽目になっていた。
しかし、この時点で、ある程度は何回か足を運ぶことになるのも覚悟しました。
年金事務所で手続き
そして母と二人で市役所からタクシーで年金事務所へ移動。
国民年金各種請求(遺族基礎年金裁定請求、死亡一時金、年金未支給請求など)の手続きを市役所で行ったのと同様に、年金事務所では、厚生年金の各種請求(遺族基礎年金裁定請求、死亡一時金、年金未支給請求など)の手続きを行いました。
その後しばらくして、この日に手続きした葬祭費、死亡一時金、未支給年金などは、それぞれ指定した口座に無事振り込まれ、個々に手続完了のハガキや封書が届きました。

いろいろ手続きするので、手続完了のハガキや封書が届くころには、これ何だったっけ? と記憶もあいまいになってる始末。
次回へ続きます。
※本記事では、固有名称は伏せつつ、できるだけ正確な記載に努めていますが、時期や地域等で事情は異なります。あくまでも一個人の事例と認識ください。
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